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第1章 総   則
第1条 本会は大阪府立港高等学校同窓会六の花会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、併せて母校の発展のために尽くすことを以て目的とする。
第3条
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
   1.  総会、役員会、常任幹事会の開催。
   2.  会報、会員名簿の発行。
   3.  その他必要と認めた事業。
第4条 本会は本部事務局を、大阪府立港高等学校内六の花会館に置き、必要に応じて地方支部を設置する。
第5条 個人情報を保護する方針を定め、本会は、個人情報に関する法律、その他の関連法令を遵守し、会員の利益が損なわれないよう、個人情報の保護及び本会の円滑な活動ができるように努める。そのため、「六の花会個人情報保護方針細則」を制定する。会員は、これを遵守するものとする。会員からの申し入れがない場合、異議なく承諾したものとみなす。
第2章 会   員
第6条 1.本会は次の資格を有するものを以て会員とする。
  (1) 大阪府立市岡高等女学校卒業生。
  (2) 大阪府立市岡高女併設中学校卒業生。
  (3) 大阪府立港高等学校卒業生。
2.  本会は母校現職員及び旧職員を以て客員とする。
3.  本会は大阪府立港高等学校在校生を以て会友とする。
第3章 役   員
第7条 本会に次の役員を置く。
1.名誉会長 母校校長を推薦する。
2.会  長1名会員中より選出する。
3.副 会 長3 名役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
4.会  計3名以上役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
5.書  記2名以上役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
6.会計監査2名会員中より役員会に於いて選出する。
7.常任幹事若干名各期生の会員中より会長が委嘱する。
8.幹  事 各卒業年度時の組毎に2名互選する。改選は各期生会に於いて行われる。 改選が行われない場合は留任と認める。
9.支 部 長 各支部1名支部会員より互選する。
10.相 談 役 前会長を推薦する。
11.顧  問 客員及び前役員より会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。任期中役員に欠員を生じた場合は前任者の残任期間とする。
第8条-2 第10条但書により総会の開催が延期された場合、任期満了によって退任する役員の任期は、同総会の開催日まで延長するものとし、同総会で選任された役員の任期は、5月の第3日曜日を始期とする期間の残期間とする。
第9条 役員の職務は次の通りである。
   
1. 名誉会長 重要会務の諮問に応ずる。
2. 会  長 本会を代表し、総会の召集並びに会務を総理する。
3. 副 会 長 会長を補佐し、会長事故あるときは之れを代行する。
4. 会  計 会計事務を司る。
5. 書  記 会務の記録保存及び連絡事項を司る。
6. 会計監査 会計事務を監査する。
7. 常任幹事 本部と会員間の連絡に任じ常に会務を処理する。
8. 幹  事 会員間の統合連絡に任じ会務を処理する。
9. 支 部 長 支部会を総理し、本部との連絡に任ずる。
10. 相 談 役 必要に応じ会務の諮問に応ずる。
11. 顧  問 必要に応じ会務の諮問に応ずる。
第4章 総   会
第10条 総会は毎年5月の第3日曜日母校に於いて開催する。
第10条-2 ただし、やむを得ない事由により5月の第3日曜日に開催することが困難な場合は、6月以降の日曜日又は国民の祝日に開催することができる。
第11条 総会では事業、決算報告、事業計画案、予算案、役員の選出等会の運営に必要とする事項を審議し、その議決は出席者の過半数の賛成によって議決される。
第12条 会長は次の場合、臨時総会を召集しなければならない。
    1.  会員の3分の2以上の要請。
    2.  役員会、常任幹事会の要請。
    3.  その他緊急を要する場合。
第5章 会   計
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の経費は入会金、年会費、寄付金その他の収入を以て之れにあてる。
第15条 入会金は卒業年度迄に納入するものとし、卒業後は毎年、年会費を納入するものとする。
第16条 本会の予算は役員会の議決を経て総会の承認を得、決算は総会に報告し承認を得るものとする。
第17条 本会の資産及び会計は会長監査の下に之れを管理し、会計監査之れを監査する。
基本財産の利用については常任幹事会の承認を得るものとする。
第6章 細   則
第18条 本会の運営に必要な細則は、この会則に反しない限りに於いて、総会の出席者の過半数の決議、または、常任幹事会の出席者の3分の2以上の賛成によって制定、改廃することができる。
第19条 常任幹事会は細則を制定又は改廃したときは、その結果を次期総会に於いて報告しなければならない。
第7章 附   則
第20条 本会則は総会の出席者の3分の2以上の決議により改正することができる。
第21条 この改正会則は平成27年5月21日から施行する。
―規則改正履歴―
第7条 “会計3名 書記3名” を “会計3名以上 書記3名以上”(平成26年5月18日)
題3条 “会報、会員名簿の発行。” を “会員名簿の作成管理及び、会報の発行。” (平成29年5月21日)
第5条 追加(平成29年5月21日)
第10条-2 追加(令和3年11月21日)
第8条-2 追加(令和3年11月21日)
同窓会『六の花会』会則細則
  役員の選出
1. 会長は会員中より役員会に於いて推薦指名し、総会に於いて信任を得るものとする。 但し立候補は妨げない。立候補者は総会開催の10日前迄に役員会に届け出、総会に於いて選出決定する。

役員会、常任幹事会、幹事会、その他
1. 会長は随時、役員会、常任幹事会を召集することができる。
2. 役員会は通常、会長、副会長、会計、書記並びに会計監査を以て構成される。
3. 常任幹事会は役員、常任幹事を以て構成される。
4. 幹事会は各期生に於いて選出された幹事を以て構成される。
5. 常任幹事会の議決は出席者の3分の2以上の賛成により議決される。但し緊急止む得ない場合に於いては事後承認によって処理するものとする。
6. 会務を処理し之れを執行するため、広く会員より有志を募り専門委員会を構成する。各委員会の長は会長が之れを委嘱する
(1)総務委員会
(2)名簿委員会
(3)広報委員会
(4)財務委員会
(5)IT委員会
(6)その他必要とする委員会
7. 同窓会館(本部事務局)に館長及び管理者を置く。
(1)館長は会長とする。
(2)専任管理者 1名
(3)管理者補佐 1名
専任管理者及び管理者補佐は会長が之れを委嘱する。
任期は二カ年。専任管理者には手当を支給し、之れは設定した週2日又は3日の午前10時より午後4時まで常駐する。管理者補佐は役員より選出し無報酬とし、拘束はしない。
専任管理者の役割は次の通りとする。
(1)会員及び学校からの連絡受付・役員への連絡
(2)同窓会館施設の運営・管理(清掃・備品整備等)
(3)同窓会記録資料の管理
(4)同窓会館使用許可発行

六の花会個人情報保護方針細則
大阪府立港高等学校同窓会六の花会(以下本会という)の会員の個人情報は、会則第3条に定める事業を行うために必要不可欠であるため、会員相互の親睦と向上を図り、併せて母校の発展のために尽くすことを以て 目的となすためには、本会の運営上きわめて重要な要素であり、資産であると認識し、個人情報の保護のため個人情報の保護方針細則を制定する。
1. 基本方針
  本会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報に関する法律その他の関連法令を遵守し、会員の利益が損なわれないよう、個人情報の保護及び本会の円滑な活動ができるように努める。本会では、以上の基本方針を実行するため、以下のような六の花会個人情報保護方針を策定し、これを遵守する。また、会員名簿管理マニュアル等を制定し、適切な管理設備の運用と情報の管理手法によって、会員名簿への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、き損等の予防に努め、是正を継続的に実施する。
2. 六の花会個人情報保護方針
  (1)本会会員の個人情報は次の項目とする。尚、これらの個人情報を総称し
   て「個人情報」とする。
  イ) 氏名・旧姓名(在学当時の姓)・性別 
  ロ) 学校名・期生(卒業年および修了年)・卒業時の組
  ハ) 郵便番号・住所・電話番号
  ニ) 勤務先または学校名
  ホ) E−mail(メールアドレス)
  ヘ)上記以外に管理運営に必要な事項

(2)個人情報の利用目的
   本会では、個人情報を、次の目的に利用する。
   なお、利用目的を変更する場合、本会役員会にて決議し、ホームページ
   及び会報に掲載する。
  イ) 本会の事業・行事の企画運営に供する基礎資料作成
  ロ) 会報の作成・発送
  ハ) 本会から会員への各種連絡・配信・問合せ
  ニ)期生会相互の連携・連絡の仲介
  ホ) 本学在学生に対する就職・学生生活などへの支援活動
  へ)期生会、クラブなどの行事企画運営者から会員への連絡・配信・
    問合せ

(3)本会から個人情報の提供を受けた会員の管理責任
   前記(2)の利用目的で、本会から個人情報の提供を受けた場合、
   次の事項を遵守しなければならない。
  イ)個人情報保護の重要性を認識する
  ロ)利用目的以外に利用しないこと
  ハ)個人情報を他の会員にみだりに開示しないこと
  ニ)個人情報に関する最新情報を本会に報告すること
  ホ)印刷業者・同窓会行事企画・運営代行業者に対して期生会行事企画
    運営者から会員の個人情報を提供する場合は、本会が定める「業務委
    託契約書」または、本会が承認する契約書を締結し、2週間以内にそ
    の契約書の写しを本会に交付する

(4)受託業者への管理・監督
   本会が会則第3条の事業を行う目的で個人情報を受託業者に提供する場
   合、機密保持条項のある契約書を受託業者と締結した上で事業終了後、
   同受託業者より個人情報データ消去の証明書を提出させる

(5)第三者への個人情報の提供
   前記(2)の利用目的で第三者に個人情報を提供することはできない
   ただし、次の事由がある場合は、個人情報を提供できる
  イ)本人の同意がある場合
  ロ)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、
    本人のご同意をいただくことが困難な場合
  ハ)その他法令にもとづき開示・提供を求められた場合
3. 質問、問合せ
  本方針または会員の個人情報の取扱いについて、ご質問がある場合には、事務局にご連絡、または訪問をお願いします

〒552−0001 大阪市港区波除2-3-1 港高校 同窓会会館
TEL&FAX 06-6582-0687
専任者在館日 毎週月曜日・水曜日 午前10時から午後4時
4. 施行
  六の花会 個人情報の保護方針細則は、平成 29年 5 月 21 日から施行する

管理文書等の保管及び廃棄に関する細則
この細則は,六の花会が保管する文書及び電子データについて、保存期間及び廃棄方法を定めることを目的とする。
1. 管理文書等
  (1)会計帳簿・領収書・口座通帳・会員名簿・周年行事企画書、総会議事録、役員会議事録
(2)(1)と同類の電子データ
2. 保存方法
  管理対象文書は、発行年月を記載したファイルまたは箱に格納して保存する。
3. 保存期間及び廃棄
  (1)管理対象文書の保存期間は、発行年から起算して10年と定める。但し、周年行事関係書類は、保存期間を延長できる。
(2)保存期間が経過した管理対象文書は、役員会の決議を経て、廃棄することができる。
(3)廃棄が承認された管理対象文書は、廃棄を表記し、保存期間内の文書と分別する。
(4)管理対象文書は、適切な方法で廃棄しなければならない。
(5)廃棄を業者に委託する場合は、秘密保持契約を締結しなければならない。
4. 施行
  本細則は、2019年5月19日より施行する。

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