| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
本会は大阪府立港高等学校同窓会六の花会と称する。 |
| 第2条 |
本会は会員相互の親睦と向上を図り、併せて母校の発展のために尽くすことを以て目的とする。 |
第3条
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本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1. 総会、役員会、常任幹事会の開催。
2. 会報、会員名簿の発行。
3. その他必要と認めた事業。 |
| 第4条 |
本会は本部事務局を、大阪府立港高等学校内六の花会館に置き、必要に応じて地方支部を設置する。 |
| 第2章 会 員 |
| 第5条 |
1.本会は次の資格を有するものを以て会員とする。
(1) 大阪府立市岡高等女学校卒業生。
(2) 大阪府立市岡高女併設中学校卒業生。
(3) 大阪府立港高等学校卒業生。
2. 本会は母校現職員及び旧職員を以て客員とする。
3. 本会は大阪府立港高等学校在校生を以て会友とする。 |
| 第3章 役 員 |
| 第6条 |
本会に次の役員を置く。
1. 名誉会長 母校校長を推薦する。
2. 会 長 1 名 会員中より選出する。
3. 副 会 長 3 名 役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
4. 会 計 3 名 役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
5. 書 記 2 名 役員会に於いて選出し会長の承認を得る。
6. 会計監査 2 名 会員中より役員会に於いて選出する。
7. 常任幹事 若干名 各期生の会員中より会長が委嘱する。
8. 幹 事 各卒業年度時の組毎に2名互選する。改選は各期生会に於いて行われる。 改選が行われない場合は留任と認める。
9. 支 部 長 各支部1名支部会員より互選する。
10. 相 談 役 前会長を推薦する。
11. 顧 問 客員及び前役員より会長が委嘱する。 |
| 第7条 |
役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。任期中役員に欠員を生じた場合は前任者の残任期間とする。 |
| 第8条 |
役員の職務は次の通りである。
| 1. |
名誉会長 |
重要会務の諮問に応ずる。 |
| 2. |
会 長 |
本会を代表し、総会の召集並びに会務を総理する。 |
| 3. |
副 会 長 |
会長を補佐し、会長事故あるときは之れを代行する。 |
| 4. |
会 計 |
会計事務を司る。 |
| 5. |
書 記 |
会務の記録保存及び連絡事項を司る。 |
| 6. |
会計監査 |
会計事務を監査する。 |
| 7. |
常任幹事 |
本部と会員間の連絡に任じ常に会務を処理する。 |
| 8. |
幹 事 |
会員間の統合連絡に任じ会務を処理する。 |
| 9. |
支 部 長 |
支部会を総理し、本部との連絡に任ずる。 |
| 10. |
相 談 役 |
必要に応じ会務の諮問に応ずる。 |
| 11. |
顧 問 |
必要に応じ会務の諮問に応ずる。 |
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| 第4章 総 会 |
| 第9条 |
総会は毎年5月の第3日曜日母校に於いて開催する。
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| 第10条 |
総会では事業、決算報告、事業計画案、予算案、役員の選出等会の運営に必要とする事項を審議し、その議決は出席者の過半数の賛成によって議決される。 |
| 第11条 |
会長は次の場合、臨時総会を召集しなければならない。
1. 会員の3分の2以上の要請。
2. 役員会、常任幹事会の要請。
3. その他緊急を要する場合。 |
| 第5章 会 計 |
| 第12条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第13条 |
本会の経費は入会金、年会費、寄付金その他の収入を以て之れにあてる。 |
| 第14条 |
入会金は卒業年度迄に納入するものとし、卒業後は毎年、年会費を納入するものとする。 |
| 第15条 |
本会の予算は役員会の議決を経て総会の承認を得、決算は総会に報告し承認を得るものとする。 |
| 第16条 |
本会の資産及び会計は会長監査の下に之れを管理し、会計監査之れを監査する。
基本財産の利用については常任幹事会の承認を得るものとする。 |
| 第6章 細 則 |
| 第17条 |
本会の運営に必要な細則は、この会則に反しない限りに於いて常任幹事会の出席者の3分の2以上の賛成によって制定、改廃することができる。 |
| 第18条 |
常任幹事会は細則を制定又は改廃したときは、その結果を次期総会に於いて報告しなければならない。 |
| 第7章 附 則 |
| 第19条 |
本会則は総会の出席者の3分の2以上の決議により改正することができる。 |
| 第20条 |
この改正会則は平成14年5月19日から施行する。 |
| 同窓会六の花会会則細則 |
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役員の選出
| 1. |
会長は会員中より役員会に於いて推薦指名し、総会に於いて信任を得るものとする。 但し立候補は妨げない。立候補者は総会開催の10日前迄に役員会に届け出、総会に於いて選出決定する。 |
役員会、常任幹事会、幹事会、その他
| 1. |
会長は随時、役員会、常任幹事会を召集することができる。 |
| 2. |
役員会は通常、会長、副会長、会計、書記並びに会計監査を以て構成される。 |
| 3. |
常任幹事会は役員、常任幹事を以て構成される。 |
| 4. |
幹事会は各期生に於いて選出された幹事を以て構成される。 |
| 5. |
常任幹事会の議決は出席者の3分の2以上の賛成により議決される。但し緊急止む得ない場合に於いては事後承認によって処理するものとする。 |
| 6. |
会務を処理し之れを執行するため、広く会員より有志を募り専門委員会を構成する。各委員会の長は会長が之れを委嘱する
(1)総務委員会
(2)名簿委員会
(3)広報委員会
(4)財務委員会
(5)IT委員会
(6)その他必要とする委員会 。 |
| 7. |
同窓会館(本部事務局)に館長及び管理者を置く。
(1)館長は会長とする。
(2)専任管理者 一名
(3)管理者補佐 一名
専任管理者及び管理者補佐は会長が之を委嘱する。
任期は二カ年。専任管理者には手当を支給し、之れは設定した週二日又は三日の午前10時より午後4時まで常駐する。管理者補佐は役員より選出し無報酬とし、拘束はしない。
専任管理者の役割は次の通りとする。
(1)会員及び学校からの連絡受付・役員への連絡
(2)同窓会館施設の運営・管理(清掃・備品整備等)
(3)同窓会記録資料の管理
(4)同窓会館使用許可発行 |
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